【談話】国旗損壊罪の創設に反対する
2026年6月26日 社会民主党全国連合幹事長 ラサール石井
自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党が進めようとしている「国旗損壊罪」の創設に、社民党は断固として反対する。
これは単なる刑法改正ではない。国家が「国旗への敬意」や「愛国心」を刑罰によって国民に強制しようとするものであり、日本国憲法が保障する自由と民主主義の根幹にかかわる重大問題である。
まず、この法案には立法事実がない。いま日本で、「日の丸」が日常的に焼かれ、破られ、社会秩序が脅かされているという事実は存在しない。政府や自治体が所有する国旗を壊した場合には、すでに器物損壊罪、建造物侵入罪、威力業務妨害罪などで対応できる。現行法で足りるにもかかわらず、新たな犯罪をつくる理由はない。
推進派は「外国国旗を損壊すれば罰せられるのに、日本国旗は守られないのか」と言う。しかし、これは意図的なすり替えである。外国国章損壊罪は、外交関係の悪化を防ぐための規定であり、保護法益は外交上の国家利益である。一方、国旗損壊罪が守ろうとしているのは、「国旗への尊重」や「国民の不快感」といった抽象的な感情である。両者は法益がまったく違う。
刑法は、国家が気に入らない表現を取り締まる道具ではない。まして、「不快だ」「嫌悪を感じる」という感情を理由に、国民を処罰するものであってはならない。
この法案は憲法上、重大な問題を抱えている。
第一に、憲法21条の表現の自由に反する。国旗を焼く、破るという行為は、決して好ましい表現とは限らない。しかし、戦争反対、政府批判、基地問題への抗議など、政治的意思表示として行われることがある。政治的表現は民主主義の土台であり、最も強く保障されなければならない。国家にとって不快な表現だからこそ、憲法はそれを守るのである。
第二に、憲法19条の思想・良心の自由を侵害する。捜査機関は必ず「なぜ破ったのか」「侮辱の目的があったのか」「政府への抗議なのか」と、本人の内心に踏み込むことになる。愛国心や国旗への敬意は、国家が取り調べて確認するものではない。思想や良心は、警察の質問票に記入させられるものではない。
第三に、憲法31条の適正手続、罪刑法定主義にも反する恐れが強い。法案は「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」などという曖昧な文言を用いている。何が著しく不快なのか。誰が判断するのか。芸術表現、風刺、演劇、映画、漫画、パフォーマンスはどうなるのか。国民が予め何が犯罪かを明確に判断できない刑罰法規は、自由社会にあっては許されない。
第四に、憲法29条の財産権にもかかわる。自分で購入した国旗、自分で作った日の丸の図柄をどう扱うかは、本来、所有者の自由である。それを国家が処罰するなら、個人の財産処分の自由を制限することになる。
第五に、憲法15条の法の下の平等にも反する。国旗を損壊されて不快に思う人の感情だけを特別に保護し、政府への抗議として表現する人の思想や信条を処罰の対象にするなら、国家が特定の価値観を優遇することになる。これは信条による差別につながりかねない。
さらに、この法案は憲法13条の個人の尊重にも反する。憲法は、国民一人ひとりを国家の道具ではなく、個人として尊重することを命じている。国民の内心を国家の象徴に従わせるような法律は、個人の尊厳を軽んじるものである。
自民党の岩屋毅衆院議員は、この法案には「立法事実がない」と述べ、「内心の自由」や「表現の自由」への萎縮効果を強く懸念している。保守政治家の中からも、国家権力の肥大化を危ぶむ声が出ているのである。
1999年の国旗国歌法制定時、当時の政府は「国民に尊重義務を課すものではない」「違反を罰する法制化は考えていない」と説明していた。今回の国旗損壊罪は、その政府答弁を根底から覆すものである。あの時「強制ではない」と言って成立させた法律が、四半世紀を経て、刑罰による強制へと姿を変えようとしている。
これは極めて危険である。
国旗は、本来、自然に敬われるものである。ところが、刑罰で守ろうとした瞬間、国旗は「尊重しなければ処罰される国家権力の象徴」に変わってしまう。そうなれば、国民は国旗を見るたびに敬意ではなく、監視と処罰を思い浮かべることになる。
祝日に「日の丸」を掲げる人も、掲げない人も、どちらも自由でなければならない。掲げる自由があるなら、掲げない自由もある。敬意を表す自由があるなら、政府に抗議する自由もある。それが民主主義である。
愛国心は、法律でつくるものではない。尊敬は、刑罰で育つものではない。国家が国民に「敬え」と命じた時点で、それはもう「敬意」ではなく「服従」である。
私たちは、「日の丸」を大切に思う人々の感情を否定しない。しかし、その感情を理由に、別の思想や表現を持つ人を刑罰で抑え込むことは許されない。
いま政治がやるべきことは、国旗を刑罰で守ることではない。物価高に苦しむ暮らしを守ること、貧困をなくすこと、戦争への道を止めること、子どもや高齢者や障がいのある人の命と尊厳を守ること、そして政府への批判が自由にできる社会を守ることである。
ドイツの刑法学者・リストが言うように、「最良の刑事政策とは、最良の社会政策」である。国民の不満や怒りを刑罰で黙らせる政治ではなく、怒りや抗議が生まれる社会の不公正を正す政治こそ必要である。
社民党は、思想・良心の自由、表現の自由、個人の尊重、罪刑法定主義そして立憲主義を守る立場から、国旗損壊罪の創設に断固反対する。
「国家を守る」とは、「国民を縛る」ことではない。「国民の自由を守る」ことこそ、「民主主義国家を守る」ことである。