破防法による団体規制の適用問題につ いての社会民主党の見解


社会民主党 政策審議会長  及川一夫

社会民主党 法務特別部会長 照屋寛徳

1.オウム真理教に対する破壊活動・防止法の適用手続は、昨年12月16目公安審査委 員会が公安調査庁及びオウム真理教側からの意見聴取を終え、各種報道によれば今 月中にも公安審査委員会が判断を下すことが予想されている。わが党は、国民を不 安におとしいれたオウム真理教による凶悪な犯罪行為は、今後こうした事件を再び 起こさせないためにも厳しく断罪しなければならないと考える。

2.そのために、わが党はこれら犯罪行為は、刑法、宗教法人法によって厳しく処せ られるべきであり、民主主義の根幹をなす表現の自由や団体、結社の自由を侵害す る破壊活動防止法の適用については、慎重の上にも慎重を期すべきとの見解を示し てきたところであり、公安審査委員会の判断に注目したい。

3.またこの間の弁明手続は、公安調査庁の一方的な進行に終始し、適正な手続が保 障されているとは言い難く、証拠についても一般の裁判では採用されないものであ る .かりに団体規制をするにせよ、憲法が保障する適正手続を保障すべきであり、ま ず破防法による団体規制ありきといった公安調査庁の姿勢は容認できるものではな い。

4.すでにオウム真理教は、一連の凶悪犯罪に関わった教団幹部、信徒がほぼ逮捕、 起訴されており、「継続又は反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊 活動を行う明らかなおそれ」(将来の危険性)があるとは言い難い。今後はいまだ 教団に残る信徒をいかに社会復帰させるかが主たる課題となっており、こうした現 状を踏まえ、将来の危険性については極めて慎重に判断すべきである。

5.党は、国民の基本的人権を侵害し民羊主義を根底から覆す恐れのある破壊破壊活 動防止法については、今後その廃止を含めて再検討すべきであると考える。