一・災害特別見舞金の支給
1.市町村(特別区を含む。)は、条例の定めるところにより、第三条第一項の政令で定める災害によりその居住する住宅に政令で定める相当程度の損害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、災害特別見舞金の支給を行うことができること。
2.災害特別見舞金の額は、一世帯当たり百五十万円を超えない範囲内でその住宅に係る損害の程度を勘案して政令で定める額以内とすること。
3.租税その他の公課は、災害特別見舞金としで支給を受ける金銭を標準として、課することができないこと。
4.都道府県は、災害特別見舞金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとし、国は、それにより都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとすること。
(政令で定める内容等)
注1 対象災害は、災害弔慰金及び災害障害見舞の場合と同じとする。なお、この点については、第三条一項の規定を受け、災害弔慰金の支給等に関する法律施工例第一条及び「災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等について」(昭和四十九年一月三十一日厚生省社第八十八号)により、一の市町村の区域内において住居の滅失した世帯の数が五以上であるものなどが対象災害として定められている。
注2 対象とする損害の程度は、その居住する住宅の全壌及び半壊とし、これについては「災害の被害認定基準の統一について」(昭和四十三年六月十四日総審第百十五号)を踏まえて規定する。
注4 災害特別見舞金の額は、その居住する住宅が全壊した場合にあってば百五十万円以内、半壌した場合にあっては百万円以内とする。・
二・災害援護資金の貸付け制度の改正
災害援護資金の貸し付けが行われる災害について、第三条第一項の政令で定める歳材に改めること。
注 一注3の災害特別見舞金に係る所得制限の額との関係で、災害援護資金に係る所得制限の額(政令事項)についても、所要の改正を行うものとする。
三・施行期日及ぴ遡及適用等
1.この法律は、公布の日から起算して二カ月を越えない範囲内において政令で定める日から施行し、一及び二の規定は、平成七年一月十七日以後に生じた災害に関して適用すること。
2.1により阪神・淡路大震災について一の規定を適用する場合においては、一4に関わらず、国は、災害特別見舞金に要する費用につき、その全額を負担するものとすること。