「地方自治法第156条第6項の規定に基づき東北森林管理局及び関東森林管理局の設置に関し承認を求めるの件」について

1998年4月2日

社会民主党

1.森林管理局に関しては与党三党の合意を踏まえ、以下の通り対処すること。

(1)新たに設置される森林・管理局分局の機能については、現行営林局の機能を維持すること。また職員人事の行使については現行支局の権能と同様とすること。

(2)平成16年4月以降の組織のあり方については、与党3党合意を十分に踏まえ、その機能の維持について最大限の措置をとること。

2.営林署の統廃合については、「民・国一体の流域管理システム」の確立と、営林署の地域に果たす役割を重視し、地域事情、労使間協議等を踏まえ、一流域一営林署(森林管理署)の設置を検討すること。

3.森林事務所については、国有林野事業の最先端拠点としての役割を果たすために、現在の要因・事務所を確保すること。

4.森林技術センターについては、生態系の維持、林業の向上、「民・国一体の流域管理システム」のための森林技術拠点としての役割を重視し、現行14カ所を存続させること。