与党政治改革プロジェクトチーム確認事項

(3月25日に与党政治改革プロジェクトチームにおいて合意した事項)

1.政治腐敗防止法の制定

国会議員等が、(特定の企業などから)請託を受け、当該請託をした者又は第3者に特別の利益を得させる目的をもって、国又は地方公共団体の許認可その他の処分又は売買、貸借若しくは請負その他の契約に関する事務に従事する公務員に対し、その権限に基づく影響力を利用して、当該事務につきあっせんをすること又はその要求若しくは約束をしてはならないものとするため、政治腐敗防止法(仮称)を制定する。罰則は、5年以下の懲役または禁錮とする。

2.比例代表選出議員の政党間移動の制限について(国会法改正)

比例代表選出議員が、選挙時に選挙名簿を提出して有権者の審判を受けた他の名簿届け出政党等に移籍した場合は、退職者とする(議席の喪失)。ただし、選挙時に存在しない政党への移籍や無所属議員でいる場合には退職しなくともよいものとする。

3.政治資金の透明化(政治資金規正法改正)

政党、政治資金団体、政治資金管理団体は、一万円を越える寄付を受ける場合、金融機関の口座への振り込みとする。

違反した場合は、罰則刑を課す。罰金の額、届け出期日は今後調整する。

4.国等から補助金等を受けた法人等からの寄附の制限(政治資金規正法・公職選挙法改正)

国からの出資金が50パーセントを超える特殊法人から補助金等(試験研究、調査または災害復旧に係わるもの、その他性質上利益を伴わないものをのぞく)を受けている企業・団体からの寄附を禁止する。禁止期間は今後調整する。

国の補助金等で地方公共団体を経由する補助金等を受けた法人等の扱いについては、検討事項とする。

5.国会議員の兼職禁止(行為規範改正)

行為規範を改正し、補助金を受けている企業・団体の役員との兼職を原則禁止〔自己の事業に係わるもの及び金額が年間100万円以下のものをのぞく)とする。兼職禁止期間は2年間とする。

6.国会議員の株取引の規制(国会議員政治倫理法改正・新法制定)

国会議員が取引した、株などの種類、銘柄、数量、取得価格・譲渡価格などを記載した報告書を年一回、所属議院の長に提出するものとする。(虚偽記載、届け出漏れ等)違反した場合、政治倫理審査会に付する。そのため、別途、政治倫理審査会の活性化措置を講じる。

国会議員・公務員の仮名・借名取引を罰則付き(罰金刑)で禁止する新法を制定する。

7.金融機関からの寄附禁止(政治資金規正法附則改正)実質的議論に至っておらず、引き続き検討する。