第一 目的
この法律は、児童に対する性的搾取及ぴ性的虐待が児童の権利及び利益を著じく 侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰すると ともに、児童の保護のための措置等を定め、もって児童の心身の健やかな成長を期し 、あわせて児童の権利の擁護に資することを目的とするものとすること。
第二 定義
一 児童
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいうものとすること。
二 児童買春
この法律において「児童買春」とは、次に掲げる者に対し、対償を供与し、又は その供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、 又は自己の性的好奇心を満たす目的で、性器、肛門若しくは乳首に接触することをい う。以下同じ。)をすることをいうものとすること。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するもの をいう。)又は児童をその支配下に置いている者
三 児童ポルノ
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、絵、ビデオテープその他の物であ って、次のいずれかに該当するものをいうものとすること。
1 性交等に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写し たもの
2 衣服の全部又は一部を脱いだ児童の姿態であって性的好奇心をそそるもを視覚 により認識することができる方法により描写したもの
3 専ら児童の性器又は肛門を視覚により認識することができる方法により描写 したもの〈専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)
第三 児童買春等の罪
一 児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとする こと。
二 児童買春周旋
1 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す るものとすること。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以 下の罰金に処するものとすること。
三 児童買春勧誘
1 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三 年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するものとすること。
2 1の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以 下の懲役及び五百万円以下の罰金に処するものとすること。
第四 児童ポルノに係る行為の罪
一 児童ポルノ頒布等
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、若しくはは公然と陳列し、又は これらの目的で製造し、所持し、運搬し、輸入し、若しくは輸出した者は、三年以下 の懲役又は二百万円以下の罰金に処するものとすること。
二 児童ポルノ広告
児童ポルノの頒布、販売、業としての貸与、又は公然陳列に係る広告をした者も 、一と同様とするものとすること。
第五 児童買春等目的人身売買等の罪
一 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二の三1若しくは2に掲 げる児童の姿態若しくは児童の性器若しくは肛門を描写して児童ポルノを製造する目 的で、当該児童を売買した者は、二年以上の有期懲役に処するものとすること。
二 一の目的で、外国に居住する児童をその居住国外に移送した日本国民も、一と 同様とするものとすること。
二 一及びニの罪の未遂は、罰するものとすること。
第六 児童ポルノの所持の禁止
何人も、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持してはならないも のとすること。
第七 児童の年齢の知情
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第三から第五ま でによる処罰を免れることができないものとすること。ただし、過失がないときは、 この限りでないものとすること。
第八 国民の国外犯
第三、第四並びに第五の一及び三(第五の一に係る部分に限る。)の罪について は、国民の国外犯を処罰するものとすること。
第九 両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三の二及び三並ぴに第四の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各六条の罰金刑を科するもの とすること。
第十 捜査及び公判における配慮等
一 第三から第五までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者は、 その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊 厳を害しないよう注意しなけれぱならないものとすること。
二 国及び地方公共団体は、一に掲げる者に対し、児童の人権、特性等に関する 理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとすること。
第十一 記事等の掲載等の禁止
第三から第五までの罪に係る掌件に係る児童については、その氏名、年齢、職業 、住居、容ぼうその他当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができ るような事項を、新聞紙その他の出版物に掲載し、若しくは放送し、又はみだりにそ の情報を他に提供してはならないものとすること。
第十二 児童の権利に関する教育及ぴ啓発
国及ぴ地方公共団体は、児責買春、児童ポルノの頒布等の行為が児責の心身の成 長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止し、 児童が年齢等に応し健やかに成長することができるよう、児童の権利に関する国民の 理解を深めるための教育及ぴ啓発に努めなけれはならないものとすること。
第十三 心身に有害な影響を受けた児童の保護
一 関係行政機関は、児童買春の相手方となり、又は児童ポルノに描写されたこ と等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身 の状況、その置かれている環境等に応で、当該児童がその受けた影響から身体的及び 心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時 保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとすること 。
二 関係行政機関は、一の措置を講ずる場合において、一の児童の保護のため必 要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるもの とすること。
第十四 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となり、又は児童ポルノに描写された こと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切 に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究を推進し、これらの 児童の保護を行う者の資質の向上を図るとともに、これらの児童が緊急に保護を必要 とする場合における関係機関の連携協力体制の強化を図る等必要な体制の整備に努め るものとすること。
第十五 国際協力の推進
国は、第三から第六までの行為の防止及ぴ捜査に関する国際的な連携の確保及ぴ 調査研究の推進その他の第三から第六までの行為の防止及ぴ捜査に関する国際協力の 推進に努めるものとすること。
第十六 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して を超えない範囲内において政令で定め る日から施行するものとすること。
二 地方条例との関係
地方公共団体は、その条例により、この法律及び他の法律で規制する行為以外の 行為であって、児童の心身の健やかな成長を阻害し、その権利及び利益を著しく侵害 する行為について必要な規制をすることができるものとすること。
三 検討
この法律の施行後三年を目途として、この法律の実施状況を勘案し、必要がある と認められるときは、これについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置 が講ぜられるものとすること。
四 その他関係法令の整備
第百七十六条(強制わいせつ)及び第百七十七条(強姦)における被害者の同意 年齢を「十三歳以上」から「十四歳以上」に引き上げるものとすること。