国家公務員倫理法大綱骨子(案)の論点

1998年1月28日(水)

社会民主党

 

1.目的

 公務員(※)の公正な職務の執行と国民に対する公務の信頼性を保持するため、

(1)贈与、給与外収入、資産等を報告し、公表すること

(2)職務や地位を私的な利益に用いないこと

(3)不祥事の再発を防止すること

 ※公務員の範囲をどうするか。

 

2.報告と国民への公表(1996年12月27日発表)

(1)企業、団体関係の贈与、謝礼

(2)給与、給与外収入(配当金、賃貸料等)、資産([1]土地、建物、地上権および賃借権、[2]預貯金、[3]有価証券、金銭信託、[4]一定額以上の自動車・船舶・航空機・美術品、[5]ゴルフ場会員権、[6]貸付金・尺入金)

(3)毎年、所属機関の長宛の報告

(4)過料等

 

3.禁止行為

(1)関係業者との接触に関するもの

ア.接待を受けること

イ.会食(パーティーを含む)をすること

ウ.遊戯(スポーツを含む)、旅行をすること

エ.転任、海外出張等に伴う餞別を受けること

オ.中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用品を除く)を受領すること

カ.講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること

キ.金銭(祝儀等を含む)、小切手、商品券等の贈与を受けること

ク.本来自らが負担すべき債務を負担させること

ケ.対価を支払わずに役務の提供を受けること

コ.対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること

サ.未公開株式を受けること

シ.前各号に揚げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認されている湯茶の提供を除く)を受けること

(2)藉口行為(ただし、適用除外をおく)

(3)関係公益法人等との接触に関する準用

(4)官公庁との接触に関する準用

 

4.調査・監査機関の設置

※公務員倫理審査会および部外監査機関(国会による行政監視やオンブズマン制度など)の創設

 

5.違反に対する処罰

※公務員への懲戒処分との整合性

 

6.再発防止措置

※改善指導した実績の開示

 

7.会計検査院によって指摘された違反事項についての責任