2002.11.15

中央教育審議会の中間報告に対する談話

社会民主党幹事長
福島瑞穂

  1. 中央教育審議会は11月14日、教育基本法の見直しと教育振興基本計画の策定について中間報告を行った。教育基本法は「教育の憲法」であるにもかかわらず、国民的合意も経ないままに、前文を含め見直す方向を明らかにしたことは「国家戦略として教育改革」をすすめる意図を露わにしたものといわざるを得ない。同時にそれは、小泉政権の「憲法改悪」の取り組み(策動)と軌を一にするものであり、このような「政治利用」は許されるべきではないと厳しく指弾する。

  2. 最大の問題は、教育基本法の空洞化を図る視点から、教育振興基本計画に全てをゆだねようとしていることにある。同振興計画に教育のあり方や内容についての施策を取り込むことで、時の政権の恣意的な運用に道が開かれてしまうおそれは強まる。またそれは、教育内容への国家の関与を認める法的裏付けともなりかねない。教育の独立性と教育内容への政治の不関与を基軸とする教育基本法の理念に背馳することは明らかであり、容認しがたい内容だ。

  3. 教育の深刻な状況に関して、これまでの文部行政等に対する反省もなく、原因を教育基本法に見出す発想・手法は本末転倒もはなはだしい。また、「郷土や国を愛する心」などを条文等に規定することは、個人の内面の自由に踏み込むことになる。「前時代主義的な」小泉政権の歪んだ国家観を押し付けるものであり、成熟した市民主義とは相容れないものだ。

  4. 国際的大競争時代を勝ち抜くためにも、競争主義の強化が必要との姿勢を鮮明にした。しかし、学校教育等の実態が、憲法や教育基本法の定める平等に教育を受ける権利すら保障し切れていない現状を放置したままの“見切り発車”になるのであれば、優勝劣敗原則に基づく市場原理に教育までもが飲み込まれたに等しいと強く警鐘を鳴らしたい。併せて、国際化時代を展望した「改正内容」だと謳いながら、子どもの権利条約・女性差別撤廃条約の具体化やインクルージョン(はじめから障害者と健常者を区別しない教育)などの国際的な課題が、一顧だにされていないことは理解しがたい。

  5. 教育改革にかかわる時代の要請とは、「一人一人は違っているが、かけがえのない存在として平等である」という教育基本法の理念、「子どもの最善の利益」の保障という子どもの権利条約の精神などを、子ども本位の立場から、学校等の教育の現場にしっかりと根付かせることにこそある。社民党はこの実現に全力をあげる。