2002年5月10日

中国警察による日本総領事館での拘束について(談話)

社会民主党全国連合
幹事長 福島瑞穂

  1. 中国・瀋陽の日本総領事館で八日、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の住民と見られる男女五人が領事館の敷地内に入り、中国警察に拘束された。五人がどのような目的で領事館に入ろうとしたのかなど事実関係を明らかにすることが、まず必要である。

  2. 報道などによると、五人が領事館に突入した際に、中国警察から日本総領事館に対して通報などが行なわれた模様はなく、総領事館側から中国警察に対して拘束を求める要請も行なわれていない。これら報道が事実であるとすれば、今回の中国警察の対応は「領事機関の公館の不可侵」を定めたウィーン条約第31条に違反していると言わざるを得ない。同時に一連の経過において、何ら有効な手立てを講じた形跡が見られない総領事館側の対応にも問題があると指摘せざるを得ない。

  3. これらを勘案すれば、日本政府は国際条約上ならびに人道上の観点から五人の身柄について原状回復を図るため、早急に身柄を日本に引き渡すよう中国政府に求め、問題解決に向けた政府間協議を開始すべきである。

以上