2003年4月25日

個人情報関連法案の衆議院特別委員会採決にあたって(談話)

社会民主党幹事長
福島瑞穂

  1. 本日、政府提出の個人情報保護関連五法案が衆議院特別委員会で可決され、野党提出の同関連四法案が否決された。もともとの政府案は、「表現の自由」「報道の自由」などを制限し、個人情報保護の法制度として欠陥が多く、野党四党をはじめマスコミや市民団体などからの激しい反対を受け、昨年末に廃案となったものである。可決された政府案は、その根幹を変えずにメディア規制という一部についてのみ修正しようとする小手先の再提案にすぎない。個人情報の保護のあり方、報道や表現の自由など基本的人権全般に関わる重要法案でありながら、委員会審議において中央・地方公聴会を開催しないばかりか、担当大臣の答弁も「勉強します」「検討します」など、きわめて曖昧かついい加減な答えが続いた。このような中で採決日程だけを優先するような姿勢は、極めて遺憾であり、大きな禍根を残しかねない。

  2. 民間法制は、(1)自己情報コントロール権の規定が不明確・不十分(2)個人情報取扱事業者に対する主務大臣の監督権限が残されたまま(3)何が報道に当たるのかを主務大臣が判断する仕組みとなっている(4)個人のジャーナリストは除外となっても「出版社」は明記されていない(5)センシティブ情報の取得の禁止がない――などの大きな問題を抱えている。また、行政機関法制では罰則の一部が手直しされただけで、(1)自己情報コントロール権が不明確(2)情報の取得に関する歯止めが弱い(3)目的外利用などに関する行政の裁量幅が大きく、役所の内部での個人情報の使い回しを事実上許容(4)センシティブ情報の収集禁止規定が追加されていない(5)個人情報ファイルの事前通知、個人情報ファイル簿の作成・公表の例外が広すぎる(6)データマッチング規制が盛り込まれていない(7)情報公開法にある裁判管轄の特例規定がない――などの問題が依然として残っている。

  3. 審議においては、民間法制で「報道」の定義の根拠となった最高裁判決の検討が不十分なものであり、携帯電話・カーナビ・インターネットやホームページも主務大臣の監督下に置かれかねず、年賀状ソフトを加工して使用した個人も対象となりうること、適用除外でないのに主務大臣がいない業態もあること、子どもや一個人も対象となりかねず社会的混乱を招きかねないことなど、政府案の根幹に大きな問題があることが浮き彫りになった。また、防衛庁による適齢者情報収集問題によって、政府の行政機関保護法制では、情報取得と使用の実態、行政内部及び国と自治体における情報のやりとりによって歯止めが歯止めたり得ない問題や、センシティブ情報規制の必要性などの欠点も露呈した。

  4. このような問題を有する政府案に対し、衆議院において野党四党は、自己情報コントロール権、センシティブ情報の慎重な取り扱い、個人情報保護委員会の設置、メディア規制の懸念の払拭、例外事由の絞り込みや行政の裁量範囲の厳格化など、政府案の欠陥にできるだけのメスを入れた対案を共同で対置して闘ってきた。審議すればするほど矛盾が明らかになってきている政府案をそのまま成立させることがあってはならない。社民党は、良識の府の名に恥じないよう、十分かつ徹底的な参議院審議が行われることを求めるとともに、政府案の成立阻止に向けて、広範な市民との連携及び野党の共闘を強化し、全力で臨む決意である。