内閣総理大臣 小泉純一郎殿

2003年1月28日

高速増殖炉「もんじゅ」の原子炉設置処分無効の判決を真摯に受け止め
上告を断念し、核燃料サイクル政策の全面的見直しを求める要請書

社会民主党全国連合 
党首 土井たか子

 名古屋高裁金沢支部は昨日、高速増殖炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分の無効確認を求める行政訴訟に対して控訴審判決を下した。判決は原告側の主張を全面的に認め、事実上の運転差し止めに当たる、許可処分無効という画期的な内容であった。判決は「もんじゅ」の運転を許可した政府の安全審査に誤りがあると判断した。日本の原発裁判で、政府の安全審査が違法という司法判断が下されたのは、これがはじめてである。

 「もんじゅ」の設置許可申請については、かねてから多くの問題点が指摘されていた。活断層の真上にあることを考慮していない耐震設計、蒸気発生器の伝熱管が大量破断する高温ラプチャー現象を想定せず、2次系配管の大口径ギロチン破断を想定外とするなど、多くの欠陥がある。それらを考慮せず、運転を許可したことは違法と判断し、安全審査をやり直すよう求めたのである。

 判決は設置許可について三点にわたって違法であると断定している。2次系配管の大口径破断の想定がないこと、高温ラプチャー現象を検討していないこと、加えて炉心崩壊事故が起こり得ることも上げている。

 「もんじゅ」は1995年の火災事故の後、7年間運転停止中だが、これを動かすために2001年に設置変更許可申請が新たに出され、昨年12月に政府は早くも許可を与えた。この申請を許可することにより、原処分が無効となっても運転再開は可能と主張しようとしても、設置変更計画では、2次系の大口径破断や高温ラプチャーの検討は不十分のままであり、炉心崩壊事故にいたってはまったく検討されていない。したがって判決は、あらたな設置変更許可の影響を受けるものではないと考える。

 社民党は、政府が今回の判決内容を真摯に受け止め、以下の要求を誠実に実現するよう求めるものである。

  1. 判決を受け入れ、上告を断念すること。

  2. 「もんじゅ」の設置許可および変更許可を取り消し、「もんじゅ」を閉鎖すること。

  3. プルトニウム利用を前提としたエネルギー政策を見直すこと。

以上