2004.4.7

小泉首相の靖国参拝に対する福岡地裁の違憲判決について(談話)

社会民主党
幹事長 又市征治

  1. 本日、福岡地方裁判所は、2001年8月13日に小泉首相が行った靖国神社への参拝について、「憲法に違反する」との判断を下した。裁判は、参拝を「内閣総理大臣の資格で行われた」と公的性格を認定し、憲法20条3項に禁止する宗教活動にあたるとしている。総理大臣や閣僚の靖国参拝の違憲性についてはこれまでも各方面から指摘されてきたところであるが、今回裁判において明確な違憲の判断が下されたことの意味は極めて大きい。

  2. 小泉首相は、首相就任以来毎年靖国参拝を強行してきた。この参拝に対して、中国や韓国などの近隣諸国からも、わが国の侵略などの歴史認識を否定するものとして厳しい批判を浴びている。小泉首相の靖国参拝は、中国、韓国をはじめとする近隣諸国と友好関係の最大の阻害要因ともなっている。

  3. 政府は、本日の福岡地裁の判決を尊重し、今後一切、首相や閣僚による靖国参拝を中止すべきである。