2005年9月30日
靖国参拝違憲訴訟・大阪高裁判決について(談話)
社会民主党
幹事長 又市征治
- 本日、小泉首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、憲法で禁止された宗教的活動にあたる」として、参拝違憲の判断を下した。判決は極めて妥当であり、小泉首相は昨年の福岡地裁判決に続く今回の違憲判決を重く受け止め、年内の参拝だけでなく、これ以降の参拝を断念する意思を速やかに表明すべきである。
- そもそも、首相の行為に公人・私人の区別をつけることは容易ではなく、「公約」だとして繰り返されてきた小泉首相の靖国参拝が公的参拝であることは疑いない。また、靖国参拝が憲法20条3項の「政教分離の原則」に違反していることは明々白々の事実である。今回の大阪高裁判決が原告に対する損害賠償は退けたものの、参拝が公的性格を帯び、憲法に違反する行為と断じた意義は大きい。
- 小泉首相は先の総選挙でも、靖国参拝について「適切に判断する」と繰り返すのみで、具体的な言及を避け続けてきた。しかし、A級戦犯を合祀した靖国神社に小泉首相が参拝を繰り返したことで、中国や韓国などアジアの人々から政府の歴史認識に対し、極めて厳しい批判が起きていることは周知の通りである。この事実と今回の判決を考えれば、参拝強行は国内外からの不信を高めるに過ぎず、百害あって一理なしの行為といわざるを得ない。重ねて、小泉首相に対し、参拝断念を求める。
以上