2008年10月3日

「産科医療補償制度」の中止に関する申し入れ

厚生労働大臣
舛添要一 様

社会民主党全国連合
党首 福島みずほ

 来年一月一日から民間損害保険を用いた「産科医療補償制度」が導入される予定である。

 同補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず新生児が重い脳性麻痺となった場合のみを対象とし、医師の過失の有無にかかわらず、合計三千万円の補償が支払われる内容である。

 分娩機関は補償金支払いによる損害を担保するため、財団法人・日本医療機能評価機構を通して、「産科医療補償責任保険」(民間損害保険会社六社共同運営)に加入する。分娩機関が支払う保険料は一分娩当たり三万円で、妊婦が支払う出産費用に上乗せされるため、厚生労働省は、年内に「出産育児一時金」の支給額三十五万円を三万円引き上げる政令改正を行う方針であるとしている。

 「産科医療補償制度」は、脳性麻痺となった子とその家族に対する経済的負担の速やかな補償、医療事故原因の分析と防止、紛争の防止・早期解決などが目的とされている。

 しかし、「産科医療補償制度」は、次に列挙する点をはじめ極めて問題が多い。

1,「産科医療補償責任保険」は、分娩機関が加入する保険であるにもかかわらず、その掛け金は、出産する本人に給付される「出産育児一時金」の一部が当てられ、分娩機関の負担はない。

 また、「出産育児一時金」を、本人の承諾を得ずに、一方的に掛け金とみなして制度設計が行われている。だれのための、何のための補償制度であるのか、国民の理解を得られない。

2,「出産育児一時金」は、公的医療保険から支出されているにもかかわらず、民間損害保険がその運用を行うことになっている。結果として、財務諸表が公開されず、国民の合意形成や公的な監視、財政の透明性が担保されない。

3,出産する本人に対するインフォームドコンセント(説明と同意)の視点が欠けている。分娩機関や出産する本人に対して、同保険への加入・不加入の選択権が整備されていない。

4,厚労省は、同保険によって余剰金が出ても、制度に加入している分娩機関、出産する本人、いずれにも返還する予定はないとしている。そもそも補償対象者数を500〜800人/年間と見積もっている根拠が不明である。また、もしも、余剰金が発生する場合は、脳性麻痺児のトータルケアに使うなどが検討されてよい。

 先天的な要因等により補償が受けられない脳性麻痺児と補償の対象となる脳性麻痺児との間に、大きな経済的格差が生じることも大きな問題である。

5,補償金の支払い方法が年金方式ではなく、脳性麻痺児が亡くなっても二〇年間支払う方法であり、モラルハザードが懸念される。この点は、「産科医療補償制度運営組織準備委員会」においても強く指摘されている問題である。

 九月一二日の社会保障審議会・医療保険部会においては、複数の委員から、保険料額の根拠、保険料が補償金等の支払いを上回った場合の余剰金の取り扱い、民間損害保険であっても公的医療保険の資金が入ることによる財務の透明性の確保、補償対象の範囲など、制度の根幹にかかわる質問が出されている。しかし、厚生労働省から充分な説明はなされていない。

 一方、分娩機関からも、分娩費用の値上げや同補償制度について妊婦に納得のいく説明ができない、補償対象となることを証明するための検査が妊婦や現場の医療スタッフに負担を強いるなど、不安と疑問の声が上がっている。同補償制度は、産科医師不足の要因とされる産科医療訴訟を減らすことを優先して議論が拙速に進められてきたが、このままでは、分娩を取り止めたいという産科医師も出かねず、産科医師不足の歯止めになることは考えにくい状況である。

 ついては、社会民主党として以下の通り、申し入れるものである。

一、拙速な「産科医療補償制度」の導入は中止し、議論を根本からやり直すこと。「出産育児一時金」は出産する本人に支払われるものであり、本人の承諾なしに保険の掛け金としないこと。民間損害保険を用いる制度設計は中止し、国の制度として制度設計をやり直すこと。

二、医療事故の真相究明と再発防止、医療の質を向上させるために、「医療事故報告システム」(医療事故情報の収集・分析、その結果の共有)、「医療事故調査システム」(病院内と第三者機関の両方に設置)、「医療事故無過失補償制度」を早急に確立すること。

以上

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