社会民主党幹事長
重野安正
本日、5月21日をもって裁判員制度が開始された。
国民のみなさんのなかには、まだまだ不安がある。
社民党は、従来の職業裁判官による刑事裁判が冤罪を生み出してきたことにかんがみ、司法への国民参加の意義自体は大いにあると考えている。しかし、具体化に伴う関連法の改悪もあり、昨年8月「裁判員制度の実施に対する社民党の見解」を出し、見直しを提言した。また、立法府の責務として、衆参法務委員会での集中審議の実施に努め、問題点の改善を求めてきた。
これらの中で、@「裁判員の守秘義務」の範囲が不明確・広範で、確定後も懲役刑を含む刑事罰を課すことは行き過ぎ。A取調の全過程の録音・録画がなく、捜査の可視化が実現されていない。B非公開の公判前整理手続により「予断排除原則」が空文化される。C無罪判断の裁判員も量刑評議への参加を強制され、死刑も単純多数決でなされる。死刑判決については、全員一致の評議によるべき。Dその他、思想・信条による裁判員辞退が認められない、裁判員裁判を受けるかどうかの選択権が被告人になく数回の拙速審理に対する懸念が払しょくされていない、などの諸点が明らかになっている。
社民党は、今後、裁判員制度がより良いものになるよう監視をしていく。
以上
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