2011年3月25日

東日本大震災に関する提言(第六次)
〜第7回各党・政府震災対策合同会議実務者会合への提案〜

社会民主党東日本大震災対策本部

1.障がい者支援の強化

○避難所での障がい者対応を強化すること(聴覚障がい者への情報伝達、バリアフリー化など)。

○高齢者、病弱者など要援護者をはじめ一般の被災者へのケアも行えるよう「福祉避難所」を速やかに拡充すること。

○人工呼吸器利用者への優先的な電機の確保、発電機の支給を行うこと。

○ヘルパーや支援職員の移動のためのガソリンの確保を図ること。

○障がい者が生活できるバリアフリー化された仮設住宅を建設すること。

2.被災者対応の強化

○避難所に指定されていない社寺や個人宅の被災者にも弁当などの物資を配ること。

○県外避難者については、個々人についての「被災者カルテ」を作成し、受け入れ自治体(都道府県・市町村)との間で緊密な連携を取り、絶えず情報の隙間ができないように配慮すること。

○全国各地に展開する県外避難者に対して、今後の復興に関する情報(仮設住宅や復興住宅、義援金等)が県内避難者と同等に行き届くようにすること。

○被災者を公営住宅に入居させるに当たっては、被災者のペット飼養を認めるよう、動物の愛護及び人と動物の共生を旨とした運用がなされるようにすること。

○公営住宅等の空き住戸を活用して被災者を受け入れた自治体は、自らの都合で被災者を追い出すことがないようにすること。

○応急仮設住宅の入居にあたっては、機械的な抽選によるのではなく、被災者が地域ごとにまとまって住み、互いに励まし合い、復興の相談などができるように配慮すること。

3.公共交通支援

○震災復旧や地域住民の移動に欠かせない被災地の公営・民営バスが運行継続・完全復旧できるよう、燃料の確保と安定供給のための緊急支援措置、道路の復旧等を早急に図ること。仙台市営地下鉄の不通区間の早期復旧に向け、施設の補修等補正予算での財政措置を含めて早急かつ全面的な支援を行うこと。

4.災害救助法関係

○災害救助法第23条1・2・3項(救助の種類)に規定されている各種の救助をすべて実施すること。特に、1項7号の「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」や2項の「都道府県の知事が必要であると認めた場合においては、・・・金銭を支給してこれをなすことができる」を法文通り実施すること。

○公営住宅の無償提供について、災害救助法の対象にすること。

○原発事故に伴う避難者も災害救助法の仮設住宅の対象にすること。

○被災者生活再建支援法の適用範囲を半壊にまで拡げるとともに、上限額の引き上げを検討すること。

5.被災企業支援

○被災地の企業に対する災害時貸し付けを無担保でも認めること。

○被災地の中小企業の復興に向け、地域外からの人材のマッチングを支援すること。

○復旧工事を行う企業の経営を圧迫しないよう、工事金額の支払い方法を工夫すること。

6.東日本大震災被災者支援特別財政援助法(仮称)の制定

○「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」と同等以上の特別の財政援助法(自治体や一定の公共的な施設・事業の復旧事業についての国庫補助の拡充)を制定すること。
・自治体への特別の財政援助
・被災者の受け入れ、応援職員の派遣に対する財政支援の強化
・被災者の移送費用に対する国の支援
・被災者住宅の再建費用の国庫負担
・避難者を受け入れた自治体への財政措置の強化
・被災者生活支援に向けた政府の基金創設
・災害復旧に要する費用の国庫補助のかさ上げ(病院、火葬場、都築城、水道、廃棄物処理施設、社会福祉施設、社会福祉法人の施設等)
・被災した地域の居住する障がい者の自立支援法の特例(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域生活支援事業の自己負担の免除等)

以上