2013年5月27日
社会民主党幹事長 又市征治
1.本日の参議院本会議で、成年後見制度で後見人がついた方(成年被後見人)の選挙権を回復するための公職選挙法改正案が全会一致で可決し、成立した。今年7月に行われる参議院選挙から約13万6千人の成年後見人がついた人も投票できることになる。自らの権利の回復のために裁判で闘ってきた皆さんの取り組みの結果であり、早期成立は喜ばしい。
2.東京地方裁判所は、3月14日、被後見人に選挙権を与えない公職選挙法11条1項1号(成年被後見人は選挙権を有しないとする規定)を憲法15条や44条などに違反し無効だとの画期的判断を下した。社民党は、判決を支持し、早急に議員立法に取り組むとともに、総務省に控訴断念を求めた(3月25日の参議院総務委員会における又市質疑や3月27日の対総務大臣申し入れなど)。にもかかわらず、新藤総務大臣は拒否し政府として控訴するとともに、改正公選法の成立・施行後も控訴を取り下げない意向さえ示している。
3.しかし、本日の法案成立で控訴する理由も意味もなくなった。違憲判決や成年被後見人の思いを重く受け止め、公選法の改正に早急に全会一致で取り組んだ立法府の思いを汲むべきである。法改正で解決が図られる以上、政府や官僚のメンツのために裁判を維持する必要はない。社民党は、政府に対し、直ちに控訴を取り下げるよう強く求める。
以上