2013年3月27日
総務大臣 新藤義孝 様
社会民主党
党首 福島みずほ
貴職の日夜にわたるご奮闘に敬意を表します。
さて東京地裁は3月14日、成年後見制度で後見人がついた知的障がい者らに選挙権を与えない公職選挙法11条について、選挙権を保障した憲法15条や44条などに違反し無効とする画期的な判決を出しました。
「様々な境遇にある国民がどんな施策がされたら自分たちは幸せかなどの意見を、選挙を通じて国政に届けることこそが民主主義」と、全ての国民に平等に選挙権を保障することの意義を強調した今回の判決は、筋道の通った得心のゆく判断と言えます。
報道によれば安倍政権は控訴する方針とされていますが、裁判がこれ以上長引けば制度改革の遅れも避けられず、後見人が付いている約13万6000人の選挙権が奪われた憲法違反の状態がなお続くことになり、断じて許されません。また選挙権がなくなることで成年後見の申し立てを差し控える傾向があるとされ、結論を長引かせれば制度自体が塩漬けとなってしまう懸念もあります。
3月28日の控訴期限を前に、社民党は政府が控訴を断念し、成年後見制度を利用している人々に選挙権を認めるよう速やかに法改正を実施すべきとの立場から、以下の通り申し入れ致します。
記
1 東京地裁の違憲判決について控訴を断念し判決を受け入れること。
2 公職選挙法第11条を早急に改正し、成年後見制度の利用者に選挙権を認めること。
以上
(PDFファイルが別ウィンドウで開きます)
成年後見制度の違憲判決に対し控訴断念を求める申し入れ