社会民主党全国連合
幹事長 渕上 貞雄
1.本日、衆議院本会議において、衆・参両院に憲法調査会を設置する「国会法の一部を改正する法律案」が可決、成立した。わが党は、仮に憲法に関わる論議をするのであれば、既存の委員会で十分論じることができるため、改めて憲法調査会なるものを設置する理由がないことや、憲法調査会設置の動きは、明らかに憲法改正を展望するものであるとして強く反対してきたところであり、極めて遺憾である。
2.これまで国会法改正は全会一致で行うのが慣例であった。しかしわが党が明確に反対しているにもかかわらず、それを黙殺したこと、さらには、憲法について調査するという極めて重要な課題にもかかわらず、議会政治における最低限のルールである質疑すら十分に保障しなかったことについて、わが党は強く抗議するものである。
3.わが党は、いまなすべきことは安易な憲法改正ではなく、憲法の理念を具現化するための法体系の整備であると考える。平和主義、基本的人権の尊重を謳っている憲法を持ちながら、現実に存在する法律は憲法の理念に反するとの疑念を抱かざるを得ないものが数多い。なによりもまず、憲法の精神の何が実現され、何が不十分かを論じるべきではないか。
4.今回設置される憲法調査会は法案提出権を持つものではないが、今後調査会設置をてこに改憲への動きが加速することは、明白である。わが党は、改憲をもくろむ策動と断固対決し、国民とともに平和憲法を守りぬく決意である。
以上