1999年7月26日
社会民主党
◇企業・団体献金の禁止について、政治資金規正法附則第9条は、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体(=政治家個人)に対してする寄附については、この法律の施行後5年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする」とされている。
◇1994年の当時、小選挙区制度、政党交付金、企業・団体献金の禁止は、3点セットの政治課題(各党の公約でもある)であった経緯からみても、政治資金規正法附則第9条は厳正に実施するのが各政党の責任である。
◇「禁止する措置を講じなければよい」と考えて企業団体献金を存続させようとする意見もでているようであるが、社民党は、期限である2000年1月1日から法律通りきっぱりと禁止するため、今国会にも「禁止する措置」を講じるべきであると考えている。
◇すでに民主党も附則を本則で規定する法改正案を提出しており、各党共同で法改正を実現すべきである。
◇また、同法附則第10条は、「この法律の施行後5年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする」とされており、政党・政治資金団体に対する寄附のあり方についても見直しをすることになっている。政治不信の解消につながるよう、禁止の方向での対応が必要である。