2000年3月13日

内閣総理大臣
 小渕 恵三 殿

社会民主党    
 党首 土井 たか子

中坊公平氏の内閣特別顧問就任に関する申し入れ

 中坊公平氏は司法制度改革審議会委員として「司法制度改革」の議論の中心となり大きな役割を果たしている。今回、中坊公平氏が内閣特別顧問に就任したが、このことは司法制度改革の取り組みの中立性を著しく侵すものである。

 社会民主党は、かねてから「司法制度改革審議会」の委員人選に偏向があると指摘してきたが、今回の中坊氏の内閣特別顧問の兼任は司法制度改革審議会の議論の公平性をさらに疑わせるものといわざるを得ない。

 中坊氏が内閣特別顧問に就任するのであれば、司法制度改革審議会の職を辞するべきであると考え、以下の点について申し入れるものである。

1,中坊氏が就任した「内閣特別顧問」は非常勤の国家公務員として、内閣総理大臣の意思決定に関わる立場にある。行政の立場からの中立性が厳しく求められる司法制度改革審議会委員と内閣特別顧問の兼任は認められない。中坊氏は直ちにいずれかの職を辞するべきである。

2,1963年9月の閣議決定でも、当該省庁出身者または現在当該省庁の顧問にあるものは、原則としてその省庁の委員に任命しないことが確認されている。内閣に設置され審議結果を内閣に報告する司法制度審議会の委員が、報告を受ける内閣総理大臣の顧問を務める事はこの確認に反するものと考えられる。

3,上記閣議決定では同時に「委員の兼職数は最高4とすること」が確認されている。中坊氏は他に警察制度刷新会議委員や整理回収気候代表取締役社長など多くの役職を兼任しているが、あまりに多くの任務を兼ねることはそれぞれの職責をおろそかにすることにもなりなねないと危惧するものである。中坊氏は内閣特別顧問、警察制度刷新会議委員の職を辞し、司法制度改革審議会委員の任務に専念するべきである。中坊氏が内閣特別顧問であり続けるのであれば、司法制度改革審議会委員の職をじするべきである。

以上