2001年11月20日

PKO協力法改正案の国会提出について(談話)

社会民主党幹事長
福島瑞穂

  1. 政府は本日、PKFへの参加の凍結解除や派遣自衛官の武器使用基準の大幅緩和などを内容とするPKO協力法改正案を閣議決定し、国会に提出した。テロ対策を口実に、明らかに憲法に違反する「テロ対策特措法」や関係法の改悪が強行される中で、この際に、とばかりに「どさくさ紛れのなし崩し」のようにPKO協力法の改悪をもくろむ小泉内閣の右傾化は止まるところをしらない。社民党は、今回のPKO協力法改正も明確に憲法に違反するものとして、断固反対を表明する。

  2. およそPKOに参加する国々は、主権国家としてそれぞれの国の基本法や関係法に基づくのであり、わが国は憲法によって禁じられている戦闘行為に関わる可能性のあるPKFへの参加を凍結してきた。また、上官命令による武器使用を認め、その使用基準を「自己の管理下に入ったもの」として、自衛隊員と同じ場所にいる他国のPKO要員の防護まで含めることは、集団的自衛権の行使につながるおそれがあるもの、といわなければならない。憲法との関わりや集団的自衛権の行使との関係をあいまいにしたまま、一方的な拡大解釈によって自衛隊の任務を広げようとするのは、これまでの国会での討論の積み重ねや政府解釈を根幹から否定するものである。

  3. また、政府は今回の改正について、これまでのわが国の「PKO参加5原則」の見直しは行わない、としているが、PKFへの参加や武器使用基準の拡大によって実質的に「PKO参加5原則」は突き崩された、と言わざるを得ない。国の根幹に関わる重要課題が、与党内の取引や党利党略によって左右され、際限のない拡大解釈によって、法の基本が侵されることは到底許されるものではない。

  4. わが党は、今後の国会論戦において、こうした問題点を徹底的に追求し、成立阻止をめざすとともに、平和国家としてのわが国のあり方を根底から覆そうとする小泉内閣と全面的に対決する。