1999年12月14日

政治資金規正法附則10条の削除及び定数削減法案の強行に断固抗議する(談話)

社会民主党全国連合
幹事長 渕上貞雄

 

1.本日、自自公3党は、政党に対する企業・団体献金の見直し条項を削除する政治資金規正法等一部改正案と、衆議院議貝の比例定数を20削減する公職選挙法一部改正案を一括して「採決」することを強行した。年金「改正」法案についで数の力を背景とした暴挙を行ったことに対し、社会民主党は、断固抗議し、この「採決」の無効を強く主張する。

2.政党に対する企業・団体献金の見直しを規定した政治資金規正法附則第10条は、企業・団体献金を禁止することによって、ロッキード、リクルート、佐川問額に端的に示された政・官・業の癒着を断ち切るためのものであった。銀行業界への自民党の献金要請が報道される中での見直し条項の削除は、「政党に対するものは5年後に廃止も含めて見直しをする」との当時の細川総理の答弁を無にするものである。そればかりか「政党支部経由政治家個人行き」など、政治家個人への企業・団体献金の禁止に対する抜け道の確保・焼け太りをねらう、余りにも厚顔無恥な行為といわなければならない。

3.選挙制度問題を与党だけの多数決で強行することは、憲政史上始まって以来の異常事態である。選拳制度は、議会政治の根幹である国会の土俵をどう作るのかという民主主義の重要課題であり、あくまでも各党の一致が前提であるにもかかわらず、社民党始め3つの政党が反対している中、数の暴力で決めることは断じて許されない。

4,小選挙区比例代表並立制の有する、得票率と議席率の乖離、死票の増加、一票の価値の格差の拡大などの欠陥を緩和するために設けられた比例代表定数を削減することは、民意の反映を弱め、国民の意思を無視することにつながる。また、選拳制度や国民の代表である議員の定数問題を経済効率性の観点から取り扱うことは、およそ民主主義とは相入れないものである。与党3党の代議制の原点に対する無知・無理解は目を覆うばかりである。

5.今回の「採決」強行は、連立政権樹立のための玉虫色の合意に拘泥した、与党3党の面子のための暴挙であり、自自公3党の反国民性、反民主性、強権性を如実に示したものといえる。社民党は、政党に対する企業・団体献金の見直し条項を削除する政治資金規正法等一部改正案と、比例定数を20削減する公職選挙法一部改正案に反対し、その廃案を目指し、野党3党の連携・共闘を強めて最後まで全力で奮闘することを宣言する。あらためて小選挙区併用型比例代表制など民意を忠実に反映する選挙制度の抜本的確立を要求する。