1999年7月19日
社会民主党
洋上投票を実現するための公職選挙法の一部を改正する法律案は、遠洋航海に従事する日本人船員の要求に応えたものとして一歩前進であり、社会民主党としてぜひとも早期成立を期すべきであると考える。しかし、当事者の方々からは、沿岸航行船舶が対象から外れるのはなぜなのか、遠洋であっても外国船に乗り組む日本人船員が洋上投票を認められないのではないか、対象とする選挙が国政選挙に限定されているのはなぜなのかといった疑問や懸念が出されている。したがって、これらについての理由を明らかにするとともに、今後の課題として見直し規定を盛り込むなどの附則修正を行うか、あるいは附帯決議を附すべきであることを提案するものである。
1.対象選挙の拡大
対象選挙が国政選挙に限定されているが、将来的に自治体選挙にも拡大することを検討すること(自治体選挙にも応用可能なシステムとして受け取ることができるのではないか)。
2.対象船舶の拡大
日本商船隊の中で外国船に乗り込む日本人船員の比率は高く、これらの船員についても洋上投票を認めるよう、指定船舶の指定に当たっては外国船籍船も対象とすること。また、国際航海に従事する船舶だけでなく、沿岸航行船舶についても、将来的に洋上投票を認めるよう検討すること(内航船でも寄港時間が短く、また不在者投票所への足の便も悪いので、不在者投票制度自体の見直しも行うべきではないか)。
3.周知・情報提供の努力
選挙の執行に際しては、当該選拳が行われる旨の周知を図るとともlこ、名簿届出政党及び候補者等に関する情報の提供に努めるものとすること(立候補者の氏名などの情報をFAXやコンピュータで提供するなどの努力が必要ではないか)
4.請求・交付手続きの簡素化
指定船舶の船員からの申出を受けた船長の指定選挙管理委員会への投票送信用紙の請求、投票送信用紙の指定船舶の船長への交付の手続きについても、FAXでできるようにするなど、諸手続きの簡素化を検討すること。