2001年12月27日
社会民主党幹事長
福島 瑞穂
一 昨日、長崎地方裁判所は、在外被爆者に「被爆者援護法」の適用を認め、帰国の韓国人に被爆者手当て支給を命ずる判決を言い渡した。判決では、「援護法には国家補償的配慮があり、出国しても支給を受ける権利は失わない」とし、本年6月1日に大阪地裁における判決に続き、国側の主張を退けたものである。国と長崎県は、この判決を重く受け止め、誠実に対応すべきである。
一 今回の判決も、人道的立場を明確にした、画期的な内容と言える。長崎地裁は、国の「在外被爆者に適用する明文規定はない」との反論に対して、「むしろ多くの外国人被爆者が含まれる在外被爆者を適用除外とするなら、そのことが明文で規定されていたはず」として、国の解釈の根拠を退けた。
一 国の主張は全面的に否定されたのであり、また、原告らをはじめとする被爆者は高齢化しており、人道的立場からも国はこの判決に従い控訴すべきではない。社民党は、今後とも根本的な解決に向けて、具体的施策を早急に確立すべく、在外被爆者にも被爆者援護法を直ちに適用することを厳しく求め、全力を挙げる決意である。
以上