声明・談話

【談話】旧優生保護法による被害の全面解決をめざす

2022年3月24日
社会民主党 幹事長 服部良一

旧優生保護法下の強制不妊手術に関する訴訟で、大阪高等裁判所(2022年2月22日)、東京高等裁判所(2022年3月11日)は、連続で国に損害賠償を命じた。
 両判決とも、旧法の強制不妊手術(優生手術)を定めた条項が、憲法13条(幸福追求権)と14条(法の下の平等)に違反すると明確に示した。大阪高裁判決は、国会議員の立法行為の責任を認め、また、東京高裁判決は、国が優生思想を助長する不妊手術を積極的に実施してきた責任を断じている。
 訴訟の最大の壁は、国が主張する民法の「除斥期間」(不法行為から20年で賠償請求権が消滅)の適用だった。東京高裁判決は、これを「著しく正義・公正の理念に反する」として適用を制限し、大阪高裁判決よりも踏み込む内容となった。その理由として、被害者の精神的・肉体的苦痛の重大さ、旧法が母体保護法に改正されたあとも被害救済の措置を取らなかった国の不作為などを挙げた。

 福島みずほ党首は、この問題について国の責任と補償を求めて2004年、2016年に国会で質問し、被害者から聞き取りをするなどの取り組みも重ねてきた。また、被害者に一時金を支給する法律の成立(2019年)に尽力してきた。

 同種の訴訟は、全国9地裁で起されているが、原告25人のうち4人がご高齢でお亡くなりになった。国、および国会は、両判決を真摯に受け止め、一刻も早く、全面解決に取り組まなければならない。

 社民党は、国に対して、東京高裁判決の上告を断念し、同判決を確定させること、旧優生保護法による被害について、調査、検証、反省、謝罪、救済を行い、全面解決を図ることを強く求める。

 社民党は、国会、自治体議会で全面解決に向けて尽力する。さらに優生思想を問い、その根絶に取り組み、共生社会をつくっていく。

以上