6月8日午前11時、福岡地裁(上田洋幸裁判長)で、「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」の判決が言い渡された。
判決では同性カップルに婚姻が認められていないことについて憲法13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条1項(両性の合意)、同2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)のいずれについても合憲との判断が下された。
ただし、「同性カップルに婚姻制度によって得られる利益の一切を認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない」ことについては「個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にある」、つまり「違憲状態」にあると判断した。「違憲状態」という判断は東京地裁に次いで2例目となった。
同性婚訴訟は2019年に5地裁で提訴され、今回の福岡地裁判決で1審判断が出そろった。5地裁の判断は、▽「違憲」が2件(札幌、名古屋)▽「違憲状態」が2件(東京、福岡)▽「合憲」が1件(大阪)、となった。今後、訴訟の舞台は二審へ移る。