社民党サポーター制度に関する規程

社会民主党全国連合は社民党サポーター制度に関する規程を以下の通り定める。

 

(目的)

第1条 サポーター制度は、社民党を応援する市民・有権者が集い、よりよい社会をつくる活動をともに進めることを目的とする。

(名称等)

第2条

  1. 名称は「社民党サポーター」(英文表記 SDP-Supporter)とし、参加する個々人は「会員」と呼称する。
  2. 会員は、社民党の理念(社民党宣言)と政策に賛同し、社民党を支持・応援する18歳以上で日本国籍を有する市民・有権者、及び18歳以上で日本に3年以上定住する外国人とする。

(登録手続き)

第3条 会員の登録は、社民党全国連合が準備する所定の申し込み書式(書面又はWEB登録)に必要事項を記入し、会費の支払い又は決済をもって完了するものとする。

(権利と義務)

第4条

  1. 社民党と会員は、権利と義務の関係とせず、相互の信頼に基づく自発的行動と協力要請の関係とする。
  2. 会員は、登録時の特典として党に改善提案や意見表明、政策的質問とその回答を求めることができる。
  3. 会員は、党の諸行動や選挙に関して個人の自由意思により可能な範囲の協力を行なう。これらの協力は、会員が居住する都道府県の社民党に対しても同様とする。また、会員は、自ら社民党または党員個々との信頼関係に基づき会員仲間を広げる活動を行なう。

(会費の扱い)

第5条

  1. 会員は、原則的に各会計年度の事前に年会費の納入を全国連合に行なう。会計年度は毎年1月1日~12月31日とし、年会費は1,000円とする。
  2. 会費は寄付として処理し、期間途中の退会他いかなる場合も返還しない。

(秩序と退会)

第6条

  1. 会員の言動が社民党の政策と寛容な議論の範囲を逸脱する場合は、会員に注意又は警告を行なう。度重なる注意及び警告を無視する場合は、退会を勧告し登録抹消の措置を執ることがある。
  2. 会員が退会(登録抹消)をする場合は、その旨を記した社民党全国連合宛のメール又は書面で原則退会日の14日前に意思表示するものとする。

(その他)

第7条  本規程に関する解釈や運用上の疑義は、全国連合常任幹事会で決定する。本規程には社民党宣言を含めるものとする。

(実施日)

第8条  本規程は2021年4月1日より実施する。