社会新報

【主張】改憲の手続き法改正を許すな-憲法25条(生存権)

(社会新報2021年5月12日号3面《主張》より)

 

昨年に続き、コロナ禍の下での憲法記念日となった。東京など4都府県に3度目となる「緊急事態宣言」が4月25日から5月11日までとして発令された。今回は酒類やカラオケ設備を提供する飲食店、百貨店、映画館などの大型商業施設などに休業を要請する。従わなければ罰則対象となる。

憲法25条は「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とする「生存権」に続いて、「国の社会的使命」として「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定している。

この1年余りの国の新型コロナウイルスへの対応はどうだったか。後手後手の上、検査や補償にも後ろ向きで、憲法が求める「国の社会的使命」を果たしているとは到底いえないものだった。こうした現実への反省もなく、政府はさらに公立病院や保健所の統廃合、75歳以上の医療費患者負担の2割(実質的に2倍)引き上げを実施しようとしている。これでは助かる命も助からない。

緊急事態宣言の発令に、東京・新橋の飲食店の常連客は「病床不足やワクチン接種の遅れは国や都の責任。しわ寄せが居酒屋に来るのはおかしい」と憤っていたという(毎日新聞4月24日付)。その通りではないか。

ところで、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法(戦争法)の施行から5年が経過した。

コロナの影に隠れ、メディアも取り上げ方が弱くなっているが、中国を意識した軍事力の強化が急速に進んでいる。

とりわけ九州南方から与那国島に至る南西諸島で顕著だ。最も北端に当たる馬毛島を米軍空母艦載機の離発着訓練(FCLP)のほか陸海空自衛隊の各種訓練場にしようとしている。沖縄を再び戦場としかねないものであり、強く反対する。

いま政治が全力を挙げなければならないのはコロナ禍への対処であるにもかかわらず、政府・与党は改憲に向けた動きを執拗(しつよう)に追求している。4月には衆院で2回、参院で1回、憲法審査会が開かれた。与党などは憲法改正に際しての国民投票などについての手続法改正案を可決させ、改憲の議論に踏み込もうとしている。

憲法施行74周年に当たり、社民党はあらためて平和憲法の擁護と憲法を暮らしに活(い)かす政治の実現に全力を挙げることを決意する。